ブロワーの電気代の目安
自治体が公表する目安で確認できるブロワー電気代は、5〜10人槽の送風機を常時運転する前提で、年10,500円〜18,900円です。これは釧路市の5人槽50W・7人槽60W・10人槽90Wを24円/kWhで計算した例と、深谷市の74W・25円/kWhで年17,800円とする例にもとづく参考費目です。(出典1・2)
実際の金額は契約している電気単価とブロワーの消費電力で変わります。人槽が大きいほど消費電力が上がりやすいため、同じ「浄化槽」でも電気代は一律ではありません。(出典1・2)
ブロワーがしていること
ブロワーは浄化槽の内部へ空気を送り、処理に関わる好気性微生物が働きやすい状態を保つ役割を持ちます。送気が続くことを前提に、家庭から出た排水を浄化槽内で処理していく仕組みです。(出典1・2)
そのため、ブロワーの音や電気代が気になっても、節約目的で止める前提の設備ではありません。異音、停止、警報などがある場合は、運転を切って様子を見るのではなく、保守点検業者に状態を確認してもらうのが現実的です。(出典1・2)
止めると何が起きるか
送気が止まると、好気性微生物に必要な空気が届きにくくなり、処理機能が低下する可能性があります。処理がうまく進まない状態では、放流水質の悪化や悪臭につながることがあります。(出典1・2)
ただし、ここで言えるのは一般的な機序です。止めた瞬間に必ず故障する、ただちに法令違反や罰則の対象になる、といった断定はしません。状態や影響は浄化槽の方式、使用状況、停止時間、点検結果によって変わります。(出典3・5・6)
法定義務との関係
浄化槽管理者には、浄化槽法第10条にもとづく保守点検・清掃の義務があります。保守点検の回数は施行規則第6条で定められており、戸建てで多い合併処理浄化槽20人以下の区分では、4月に1回以上が目安になります。(出典3・4・6)
維持管理基準に合わない状態がある場合でも、制度は「ただちに罰則」ではありません。保守点検・清掃が基準に従って行われていない等の場合は、必要な助言・指導・勧告があり、さらに必要な場合に改善措置または使用停止の命令が出される、という前置構造があります。命令に違反した場合にはじめて罰則の対象になります。(出典5・6)
したがって、ブロワーを止めることを、直ちに違法または罰金と表現するのは不正確です。一方で、処理機能に関わる設備なので、止めたまま放置せず、点検時に状態を確認することが重要です。(出典5・6)
交換費用をここで断定しない理由
ブロワー交換費用の実額は、本サイトが依拠する公的な公表資料に含まれていません。機種、能力、設置状況、業者の作業範囲によって変わるため、本記事では金額を置かず、保守点検業者に確認する事項として扱います。(出典1・2)
確認するときは、現在のブロワーの型番、消費電力、対象人槽、故障なのか部品劣化なのかを点検結果とあわせて聞くと、電気代と交換要否を分けて判断しやすくなります。(出典1・2)