浄化槽の法定検査|7条・11条・手数料・受けない場合
浄化槽の7条検査と11条検査の違い、11条手数料、未受検時の行政手続を出典つきで整理します。
法定検査には、設置後等の7条検査と、毎年1回の11条検査があります。
出典: 浄化槽法(e-Gov)第7条・第11条 / 横浜市「浄化槽 維持管理」(施行規則第6条・第7条の再掲) / 7条検査の実施時期(施行規則第4条「使用開始後3月を経過した日から5月間」)
11条検査は指定検査機関が行う定期検査で、手数料は都道府県や機関ごとに公表されています。
7条検査と11条検査の回数
保守点検
年3回
4月に1回以上
根拠: 浄化槽法施行規則第6条
清掃
年1回
1年に1回以上
根拠: 浄化槽法施行規則第7条 / 浄化槽法第10条第1項
11条検査
年1回
毎年1回
根拠: 浄化槽法第11条
7条検査
新設時1回
設置・構造/規模変更ごとに1回(新設時の1回限り)。使用開始後3月を経過した日から5月間。年間反復費用には含めません。
根拠: 浄化槽法第7条
11条検査手数料の例
6,000円
- 公益社団法人千葉県浄化槽検査センター: 6,000円 / 出典
受けない場合の流れ
法定検査を受けないこと自体に直接の罰金や過料が発生するわけではありません。
未受検の場合は、都道府県知事の助言・指導、勧告、命令という順序を経ます。
第12条の2に基づく受検命令に違反した場合には、30万円以下の過料の対象になります。過料は行政上の秩序罰で、刑事罰である罰金とは区別します。
検査の受検率
令和5年度(2023年度)時点の11条検査受検率は全国49.8%、合併処理浄化槽のみでは66.4%です。
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11条検査手数料は県別の確定額、保守点検・清掃は公定単価のない相場レンジとして表示します。
法定回数
保守点検 年3回4月に1回以上 / 浄化槽法施行規則第6条
清掃 年1回1年に1回以上 / 浄化槽法施行規則第7条 / 浄化槽法第10条第1項
11条検査 年1回浄化槽法第11条
7条検査: 設置・構造/規模変更ごとに1回(新設時の1回限り)。使用開始後3月を経過した日から5月間。年間反復費用には含めません。 / 浄化槽法第7条
11条検査手数料
都道府県を選択してください。
保守点検 相場レンジ
13,924円〜24,000円
参考 typical: 18,000円(総額計算は min/max を使用)
戸建て・合併処理浄化槽 5〜10人槽・保守点検 年3回(浄化槽法施行規則第6条:合併20人以下=4月に1回以上)。回額換算では概ね5,000〜8,000円/回。
清掃 相場レンジ
32,650円〜46,200円
参考 typical: 35,000円(総額計算は min/max を使用)
戸建て・合併処理浄化槽 5〜10人槽・清掃 年1回(施行規則第7条:全ばっ気以外=年1回以上)。min=深谷市7人槽の実例、max=和歌山市指導基準10人槽。5人槽相当は和歌山市指導基準で34,670円。単独処理は別(和歌山市5人槽23,030円)。
年間総額レンジ
46,574円〜70,200円/年 + 要確認
未確定費目: 11条検査手数料。要確認の費目があるため総額は参考値です。欠損費目を0円扱いしていません。
+参考: ブロワー電気代 10,500円〜18,900円/年(機種・契約単価依存)
本結果はシードデータ(施行規則・県指定検査機関の公表料金表・自治体公表の相場目安)にもとづく目安です。11条検査手数料は県公定額(確定)ですが、保守点検・清掃は公定単価がなく地域・業者・排水量で変動します。単独処理・11人槽以上・特殊方式は相場データが限られます。最終的な金額は各業者・県の指定検査機関にご確認ください。
関連ページ
本ページは公表データにもとづく情報整理です。11条検査手数料は県別の公表額、保守点検・清掃は相場レンジとして扱い、欠損値を0円や近隣県平均で補完しません。GA4 はフェーズ4で追加予定です。