浄化槽法とは|管理者の義務と維持管理の全体像
浄化槽法における管理者の義務、保守点検・清掃・法定検査の根拠条文を出典つきで整理します。
浄化槽法では、浄化槽管理者が保守点検と清掃を行う義務を第10条で定めています。
法定検査は、第7条の設置後検査と第11条の定期検査に分かれます。
浄化槽管理者の主な義務
保守点検と清掃は第10条の義務であり、回数は環境省令に基づく区分で決まります。
出典: 愛知県 浄化槽関係法令(浄化槽管理者関係) / 船橋市「浄化槽保守点検の受検回数について」(施行規則第6条の表を再掲) / 横浜市「浄化槽 維持管理」(施行規則第6条・第7条の再掲)
保守点検は登録業者または浄化槽管理士に、清掃は浄化槽清掃業者に委託できます。
定期検査である11条検査は毎年1回受ける義務があります。
戸建て合併処理の回数例
保守点検
年3回
4月に1回以上
根拠: 浄化槽法施行規則第6条
清掃
年1回
1年に1回以上
根拠: 浄化槽法施行規則第7条 / 浄化槽法第10条第1項
11条検査
年1回
毎年1回
根拠: 浄化槽法第11条
7条検査
新設時1回
設置・構造/規模変更ごとに1回(新設時の1回限り)。使用開始後3月を経過した日から5月間。年間反復費用には含めません。
根拠: 浄化槽法第7条
単独処理浄化槽の扱い
平成13年(2001年)施行の改正により、単独処理浄化槽は原則として新設できなくなりました。
既設の単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換等の努力義務の対象として扱われます。
関連ページ
本ページは公表データにもとづく情報整理です。11条検査手数料は県別の公表額、保守点検・清掃は相場レンジとして扱い、欠損値を0円や近隣県平均で補完しません。GA4 はフェーズ4で追加予定です。